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【お知らせ】郵送による申請書類の提供による申請代理業務の取り止めについて(H22.7.16)
外務省から、適正な本人確認を確保するため郵送による代理申請をお引受しないよう通知がありました。
従いまして、今後、当事務所では郵送によるご依頼を承ることができなくなりましたので、その旨ご承知おきいただきますよう
お願い申し上げます。
なお、申請者ご本人が事務所へご来所いただき、ご依頼いただくことは可能です。
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初めてパスポートを取得する場合。
前のパスポートが期限切れの場合。
現在お持ちのパスポートの有効期間が1年未満の場合。
婚姻等で氏名が変わったので、取り直す場合。
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有効期間内のパスポートを紛失・盗難・焼失された場合。
有効期間内のパスポートを損傷し、作り直す場合。
刑罰事項に該当する場合。
埼玉県内に住民登録がない場合。
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パスポートのお受取りは必ず申請者ご本人がする必要があります。
受け取りを代理することはできません。
受取りは所沢出張所を除き日曜日でも可能です。
虚偽の内容で申請した場合は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれの併科と
いう重い刑事罰の対象となります。
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